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世界ラーメン協会規約 (2/2)

第10条 (総会)

(1) 総会は原則として2年に1回開催する。
(2) 総会は原則として理事企業が交替で主催する。
(3) 主催を希望する理事は開催地を提案し理事会の承認を得る。
(4) その他、会長または理事会が必要と認めた場合に開催する。

第11条 (総会)

(1) 世界ラーメン協会の意志決定は理事会の決定をもって行う。
(2) 理事会は総会に併せ、もしくは理事の1/3が必要と判断した場合または会長が必要と判断した場合、会長が招集し、議長が議事進行を司る。
(3) 理事会は理事の2/3の出席 (委任状も可とする) をもって成立するものとする。
(4) 議決権は理事国の1国/地域、1票とし出席理事の2/3の賛成をもって決議とする。

第12条 (実務者会議等)

本会に実務者委員会を置く。実務者委員会を年に1回以上開催し、総会 (世界大会 : World Conference) 、理事会、および本会の事業の円滑な運営に資する。
必要に応じ各種委員会を置き、個々の事業の円滑な運営に資する。

第13条 (事業年度)

本会の事業年度は1月1日から翌年の12月31日までの2年間とする。

第14条 (会費)

  1. 本会の通常経費は下記に定める入会金及び事業年度会費により賄う。
    A : 入会金
    (1) 理事会社 10,000 米ドル
    (2) 正会員 1,000 米ドル
    (3) 賛助会員 500 米ドル
    (4) 特別会員 500 米ドル
    B : 事業年度会費 (2年間分)
    (1) 理事会社 7,000 米ドル
    (2) 正会員 1,000 米ドル
    (3) 賛助会員 500 米ドル
    (4) 特別会員 500 米ドル
  2. 第6条記載の事業の実施に関わる費用は理事会で別に定めるものとする。

第15条 (退会)

会員が会費の支払いその他本会に対する義務を怠った場合は理事会の決議により、当該会員は本会を退会したものと見なす。
この場合、当該会員に対し退会した旨を通知するものとし、既に納付した入会金及び会費は返還しない。

第16条 (事務局)

本会の事務局は、日清食品株式会社東京本社 (東京都新宿区6-28-1) に置く。

第17条 (規約変更)

この規約の変更は理事会で定める。

第18条 (効力)

この規約は2007年2月27日から効力を有する。

参考

この規約は1997年3月5日制定

  • 1998年3月10日一部変更
  • 2004年3月9日一部変更
1997年 東京 (日本) で第1回総会開催
安藤百福が初代会長に選出された
1999年 バリ (インドネシア) で第2回総会開催
2001年 バンコック (タイ) で第3回総会開催
2004年 上海 (中国) で第4回総会開催
2006年 ソウル (韓国) で第5回総会開催
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