定款

Articles of
Incorporation

一般社団法人
世界ラーメン協会 定款

第1章 総則

第1条

(名称)

この法人は、一般社団法人世界ラーメン協会(以下「本協会」という。)と称し、英文では、WINA又はWorld Instant Noodles Associationと表示する。

第2条

(事務所)

本協会は、主たる事務所を大阪府池田市の安藤百福発明記念館に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

(目的)

  1. 本協会は、インスタントラーメンの品質の向上と安定供給を図り、世界の人々の健康で豊かな食生活に貢献するとともに、インスタントラーメン製造業の社会的地位の向上、発展及び会員相互の親睦を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. インスタントラーメンの品質改善とより安全な製品の提供により消費者の信頼に応え、その健康増進に貢献するための事業及びWINA食料安全研究基金をもとに、安全に関する研究を行う事業
  2. CODEXの遵守及び普及に関する事業
  3. 会員に必要な情報の収集・提供及び調査・研究並びに消費拡大のための事業
  4. 地球環境の保全に配慮した企業活動の推進に関する事業
  5. WINA災害食料救援基金をもとに、自然災害被災者等への食料支援に関する事業
  6. 会員相互の関心のある問題について意見交換するとともに親睦を図るための世界大会 (World Conference) 等の開催に関する事業
  7. その他本協会の目的を達成するための事業
  1. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 公告の方法

第4条

(公告の方法)

本協会の公告は、本協会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第4章 会員

第5条

(会員の構成)

本協会の会員は、次の4種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする(但し、設立時社員についてはこの限りでない。)。

  1. 正会員(Governor)
    インスタントラーメン主要生産国/地域
    の製造業者の内、別に定める会員規程に従い、本協会が代表的な製造業者として認めるものであって本協会の目的に賛同して入会した団体。
  2. 一般会員(Regular Member)
    インスタントラーメン製造業者であって本協会の目的に賛同して入会した団体。
  3. 賛助会員(Associate Member)
    インスタントラーメン製造業者以外のインスタントラーメンに関連する事業を行う者であって本協会の事業を賛助するために入会した団体。
  4. 特別会員(Special Member)
    各国の政府関係機関等公的機関又は学術団体。

第6条

(入会)

  1. 正会員として入会しようとする者は、社員総会が別に定める入会申込書により申し込み、社員総会の承認があったときに会員となる。
  2. 一般会員、賛助会員及び特別会員として入会しようとする者は、社員総会の承認があったときに会員となる。

第7条

(入会金及び会費)

  1. 会員は、以下に定める入会金を納入しなければならない。
  1. 正会員  10000米ドル
  2. 一般会員 1000米ドル
  3. 賛助会員 500米ドル
  4. 特別会員 500米ドル
  1. 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
  1. 正会員  10000米ドル
  2. 一般会員 1000米ドル
  3. 賛助会員 500米ドル
  4. 特別会員 500米ドル

第8条

(任意退会)

会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条

(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し除名した旨を通知するものとし、既に納付した入会金及び会費は返還しない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条

(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総社員が同意したとき。
  3. 解散したとき。

第5章 社員総会

第11条

(構成)

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第12条

(開催)

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

第13条

(権限)

  1. 一般法人法第35条の規定のとおり、社員総会は、同法に規定する事項及び本協会の組織、運営、管理その他一切の事項について決議をすることができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。

第14条

(招集)

  1. 社員総会は、代表理事が招集する。
  2. 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3. 社員総会の招集通知は、開催する日より1週間前までに社員に対して発する。

第15条

(議決権)

社員は、各1個の議決権を有する。

第16条

(議決権の代理行使)

  1. 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、本協会に、代理権を証明する書面を提出、若しくは当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
  2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

第17条

(決議の方法)

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上をもって行う。

第18条

(議長)

社員総会の議長は、理事がこれに当たる。理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

第19条

(議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第20条

(決議の省略)

理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第21条

(報告の省略)

理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第22条

(社員総会規程)

社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規程による。

第6章 役員

第23条

(役員)

  1. 本協会に、次の役員を置く。
  1. 理事 3名
  2. 監事 1名
  1. 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

第24条

(選任)

  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
  2. 代表理事は、理事の互選によって定める。
  3. 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。

第25条

(理事の親族制限)

理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と財務省令で定める特殊の関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下とする。

第26条

(任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
  3. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第27条

(理事の職務及び権限)

  1. 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する
  2. 代表理事は、本協会を代表し、その業務を統括する。

第28条

(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第29条

(解任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第30条

(報酬等)

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本協会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第31条

(社員による理事の行為の差止め)

社員は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第32条

(責任の一部免除又は限定)

本協会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事の過半数の同意により、免除することができる。

第33条

(補償契約)

本協会は、一般法人法第118条の2第1項の規定により、社員総会において、総社員の半数以上であって、出席した当該社員の議決権の2分の1以上に当たる多数の決議をもって、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任の全部又は一部を本協会が補償することを約する契約を締結することができる。

第34条

(役員等賠償責任保険契約)

本協会は、一般法人法第118条の3第1項の規定により、社員総会において、総社員の半数以上であって、出席した当該社員の議決権の2分の1以上に当たる多数の決議をもって、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものを締結することができる。

第7章 部会

第35条

(部会)

本協会の重要な活動方針及び実施事業のあり方を審議、検討するため、本協会に、以下に定める部会を置く。

  1. 食の安全安心部会
  2. 災害救援部会
  3. その他、社員総会が本協会の事業を推進するために必要と認める部会

第36条

(構成員)

  1. 各部会の構成員は、社員のうちから、理事が委嘱する。
  2. 各部会の運営に関する必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第8章 会計

第37条

(事業年度)

本協会の事業年度は、毎年1月1日から同年の12月31日までの年1期とする。

第38条

(事業計画及び収支予算)

本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事の過半数の承認をもって作成し、社員総会で承認する。これを変更する場合も、同様とする。

第39条

(事業報告及び決算)

  1. 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事の過半数の承認をもって次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 計算書類
  4. 計算書類の附属明細書
  1. 前項の書類のうち、第1号及び第3号の書類については、定時総会に提出又は提供し、第3号の書類については承認を得なければならない。
  2. 代表理事は、第1項1号の書類の内容を定時総会に報告しなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款変更及び解散

第40条

(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第41条

(解散)

本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第42条

(余剰金の非分配)

本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第43条

(残余財産の帰属)

本協会は、残余財産の分配を行うことができない。

第10章 事務局

第44条

(事務局)

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

第11章 附則

第45条

(最初の事業年度)

本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から令和7年12月31日までとする。

第46条

(設立時理事及び設立時監事の選任)

本協会の設立時理事及び設立時監事は、設立時社員の過半数による決定をもって別途選任する。

第47条

(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

(参考)

この定款は2025年7月18日制定

  • 2025年10月1日一部改訂