Sustainability

サスティナビリティへの取り組み

Column

インスタントラーメンに関するコラム

Contact /
Become a Member

お問い合わせ・入会案内

協会会員向けページ

規約

Articles Of Association

世界ラーメン協会規約

Articles of Association of
World Instant Noodles Association

インスタントラーメン (Instant Noodles) 発明者
安藤百福が提唱し、世界中の多くのメーカーが
賛同し本会が発足した。

第1条

(名称)

本会の名称は、世界ラーメン協会 (World Instant Noodles Association 略称 : WINA) とする。

第2条

(本部の所在地)

本会の本部は日本国大阪府池田市の安藤百福発明記念館に置く。

第3条

(目的)

本会は、インスタントラーメンの品質の向上と安定供給を図り、世界の人々の健康で豊かな食生活に貢献するとともに、
インスタントラーメン製造業の社会的地位の向上、発展及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条

(正会員、賛助会員及び特別会員の資格)

  1. インスタントラーメン製造業者である者は誰でも本会の正会員 (Regular Member) 資格を得る権利を有する。なお、製造会社を基軸としつつ、ホールディングス及びホールディングス傘下の企業も対象とし、本会は、多くのインスタントラーメン関係企業の参加を求める。
  2. 賛助会員 (Associate Member) はインスタントラーメン製造業者以外の企業であってインスタントラーメンに関連する事業を行う者とする。
  3. 各国の政府関係機関等公的機関または学術団体を特別会員 (Special Member)とする。なお特別会員の資格は1団体につき1名とする。
  4. 前3項はいずれも、本会の目的に賛同し所定の費用負担を前提とする。

第5条

(入会)

本会に入会しようとする者は、書面にて会長に申請し、理事会の承認を受けなければならない。本会に入会を認められた者は、
所定の入会金を納入しなければならない。

第6条

(事業)

本会は第3条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

  1. インスタントラーメンの品質改善とより安全な製品の提供により消費者の信頼に応え、その健康増進に貢献するための事業
    およびWINA食料安全研究基金をもとに、安全に関する研究を行う事業
  2. CODEXの遵守および普及に関する事業
  3. 会員に必要な情報の収集・提供及び調査・研究並びに消費拡大のための事業
  4. 地球環境の保全に配慮した企業活動の推進に関する事業
  5. WINA災害食料救援基金をもとに、自然災害被災者等への食料支援に関する事業
  6. 会員相互の関心のある問題について意見交換するとともに親睦を図るための総会 (世界大会) General Meeting (World Conference) 等
    開催に関する事業
  7. その他本会の目的を達成するための事業

第7条

(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 理事15社以内 (総需要ランキング上位15カ国/地域以内で、且つ理事会に決議された者とする)
  2. 理事はインスタントラーメン主要生産国/地域のトップメーカーである正会員事業者を代表する者とし、各事業者最大2名選出できる。その場合、Representative Governor / Executive Governorとする。
    但し、各国/地域の事情により当該トップメーカーに支障がある場合、理事会の承認を得て、他のインスタントラーメンメーカーがこれを務める。
  3. また、当該国/地域において年間販売食数が30億食を超える正会員は、その国/地域の既存理事の推薦を以って理事になる権利を有する。
    WINAとの日常的な交信窓口は販売食数が最も大きい理事がこれを務める。
  4. 本会には会長1名及び議長1名を置くことができる。
  5. 議長は総会の開催企業の代表者が務める。

第8条

(役員の職務)

会長は本会を代表し、会務を総括する。
議長は会長を補佐し、理事会の運営、総会及び理事会の議事進行を司る。
理事は理事会を組織して会長及び議長を補佐し、会務を司る。

第9条

(役員の任期)

理事の任期は、当該国/地域のトップメーカーである限り又は理事会の承認を得た限り、定めない。

第10条

(総会)

  1. 総会は原則として2年に1回開催する。
  2. 総会は原則として理事企業が交替で主催する。
  3. 主催を希望する理事は開催地を提案し理事会の承認を得る。
  4. その他、会長または理事会が必要と認めた場合に開催する。

第11条

(理事会)

  1. 世界ラーメン協会の意思決定は理事会の決定をもって行う。
  2. 理事会は総会に併せ、もしくは理事会社の1/3が必要と判断した場合または会長が必要と判断した場合、会長が招集し、議長が議事進行を司る。
  3. 理事会は理事会社の2/3の出席 (委任状も可とする) をもって成立するものとする。
  4. 議決権は理事会社1票とし出席理事会社の2/3の賛成をもって決議とする。
  5. なお、理事会の決定は、電子文書による決議を可とし、理事会社の2/3以上の署名で決議とする。

第12条

(実務者会議等)

本会に実務者委員会を置く。実務者委員会を年に1回以上開催し、総会 (世界大会 : World Conference) 、理事会、および本会の事業の円滑な運営に資する。
必要に応じ各種委員会を置き、個々の事業の円滑な運営に資する。

第13条

(事業年度)

本会の事業年度は1月1日から翌年の12月31日までの2年間とする。必要に応じ各種委員会を置き、個々の事業の円滑な運営に資する。

第14条

(会費)

  1. 本会の通常経費は下記に定める入会金及び事業年度会費により賄う。

A : 入会金

(1)理事会社
10,000 米ドル
(2)正会員
1,000 米ドル
(3)賛助会員
500 米ドル
(4)特別会員
500 米ドル

B : 事業年度会費(2年間分)

(1)理事会社
7,000 米ドル
(2)正会員
1,000 米ドル
(3)賛助会員
500 米ドル
(4)特別会員
500 米ドル
  1. 第6条記載の事業の実施に関わる費用は理事会で別に定めるものとする。

第15条

(退会)

会員が会費の支払いその他本会に対する義務を怠った場合は理事会の決議により、当該会員は本会を退会したものと見なす。
この場合、当該会員に対し退会した旨を通知するものとし、既に納付した入会金及び会費は返還しない。

第16条

(事務局)

本会の事務局は、日清食品ホールディングス株式会社が務める。

第17条

(規約変更)

この規約の変更は理事会で定める。

第18条

(効力)

この規約は2007年2月27日から効力を有する。

(参考)

この規約は1997年3月5日制定

  • 1998年3月10日一部変更
  • 2004年3月9日一部変更
  • 2007年2月27日IRMAからWINAへの体制変更に
    伴い改定
  • 2010年4月20日一部変更
  • 2010年5月19日一部変更
  • 2018年2月22日一部変更
  • 2020年1月29日一部追記
  • 2024年1月11日一部追記
1997年
東京 (日本) で第1回総会開催
/安藤百福が初代会長に選出された
1999年
バリ (インドネシア) で第2回総会開催
2001年
バンコク (タイ) で第3回総会開催
2004年
上海 (中国) で第4回総会開催
2006年
ソウル (韓国) で第5回総会開催
2008年
大阪 (日本) で第6回総会開催
2010年
クアラルンプール (マレーシア) で
第7回総会開催
2012年
天津 (中国) で第8回総会開催
2018年
大阪 (日本) で第9回総会開催
2022年
バリ (インドネシア) で第10回総会開催